よくある質問コーナー

日常にある税金に関する様々な疑問にお答えしていきます!

離婚調停が成立し慰謝料を支払う場合の税金申告について

A男は、その妻B女との離婚調停中ですが、このたび次の離婚調停が成立する見込となりました。税金申告についてはどうすればよいでしょうか?

調停条項
ABに対し、慰謝料3,000万円を本日支払う。

(一)給付を受ける者(B女
・課税関係は生じません。金銭かそれ以外の資産かを問いません。
・金銭以外の資産の給付の場合は課税関係は生じません。
(二)給付をする者(A男
・金銭給付の場合は課税関係は生じません。
・金銭以外の資産の給付の場合は譲渡所得が生じます。

Written by qa

10月 12th, 2011 at 4:15 pm

Posted in 未分類

Leave a Reply