住宅エコポイントを商品に交換した場合には、所得税の課税対象になりますか?
個人が、エコ住宅の新築等を行ったことにより付与されたポイントをエコポイント交換商品に交換した場合や一定の追加工事の費用に充てた場合には、その交換商品の価額やその費用に充てた金額が経済的利益となり、交換又は費用に充てた日の属する年分の一時所得として所得税の課税対象になります。(※)
なお、そのポイントが不動産所得等を生ずべき業務の用に供するエコ住宅の新築等に伴い付与されたものであるときは、交換又は費用に充てた日の属する年分の不動産所得等の収入金額になります。
※一時所得の金額の計算においては、50万円の特別控除の適用があります。