よくある質問コーナー

日常にある税金に関する様々な疑問にお答えしていきます!

貸ビル等に賃借人(テナントの入居者)が取り付けた内装・造作等の付帯設備の申告は?

貸ビル等に賃借人(テナントの入居者)が自己の費用で取り付けた内装・造作等の附帯設備は誰が償却資産の申告をしたらよいか?

附帯設備についての償却資産税は社会通念上、一体として家屋を構成するものとしてその家屋の所有者に課税されますが、賃借人(テナントの入居者)が取り付け事業の用に供す場合、賃借人(テナントの入居者)が所有する資産として、賃借人(テナントの入居者)に家屋とは別に償却資産として課税されます。よって、賃借人(テナントの入居者)が申告する必要があります。

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4月 4th, 2012 at 11:48 am

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会社を中途退職して年末調整を受けていない場合はどうしたらよいでしょうか?

会社を中途退職して年末調整を受けていない場合はどうしたらよいでしょうか?

中途退職した同じ年に再就職をした場合は新しい勤務先で、年末調整をする為所得税の過不足は解消します。
再就職をしない場合は年末調整が受けられない為、所得税が納め過ぎのままの場合があります。この納め過ぎの所得税は翌年以降5年以内に確定申告をすれば還付を受けられます。

Written by qa

4月 4th, 2012 at 11:29 am

住宅エコポイントを商品に交換した場合には、所得税の課税対象になりますか。

住宅エコポイントを商品に交換した場合には、所得税の課税対象になりますか?

個人が、エコ住宅の新築等を行ったことにより付与されたポイントをエコポイント交換商品に交換した場合や一定の追加工事の費用に充てた場合には、その交換商品の価額やその費用に充てた金額が経済的利益となり、交換又は費用に充てた日の属する年分の一時所得として所得税の課税対象になります。(※)

なお、そのポイントが不動産所得等を生ずべき業務の用に供するエコ住宅の新築等に伴い付与されたものであるときは、交換又は費用に充てた日の属する年分の不動産所得等の収入金額になります。
※一時所得の金額の計算においては、50万円の特別控除の適用があります。

Written by qa

3月 2nd, 2012 at 5:11 pm

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相続人が受け取る被相続人の死亡保険金や退職金は相続税がかかるのですか?

相続人が受け取る被相続人の死亡保険金や退職金は相続税がかかるのですか?

相続人(相続の放棄をした者及び相続権を失った者を除きます)が取得した生命保険金及び死亡退職金のうち、次の算式により計算した部分までの金額は非課税となります。
したがって、非課税限度額を超える部分の金額は、相続税の課税対象となります。

Written by qa

1月 6th, 2012 at 5:48 pm

Posted in 相続税

備忘価額を残すことの必要性と貸倒処理

当社は、取引先A社に対し売掛債権を有していますが、A社は急激な業績不振に陥り、売掛債権については回収できない状態になっています。
その後取引の停止を行いましたが、1年以上経過した現在まで何ら弁済が行われていませんので当期売掛債権について貸倒損失を計上したいと思います。
この場合において、貸倒とする金額は、必ず備忘価額を残した金額でなければならないのでしょうか?

備忘価額を残すことは、その売掛債権を帳簿上管理することであり、その取引停止以後1年以上を経過した場合の貸倒処理を行う場合の絶対的条件となります。

解説 
売掛債権の帳簿価額が解消されるまでは、備忘価額を付すことによって個々の債権として管理し、その後の回収処理あるいは貸倒処理の推移が明らかになるようにしておく必要があります。
したがって、質問の取扱いにおいて、貸倒処理に当たり、備忘価額を付して帳簿に計上することが重要な条件とされており、この条件を満たさない貸倒処理は当然認められないことになります。

Written by qa

12月 14th, 2011 at 3:56 pm

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平成23年度の年末調整の扶養控除の変更点について

扶養控除が平成23年度の年末調整で、平成22年の年末調整からどのように変更になったのか教えてください

平成23年度年末調整で扶養控除に関して変更になったのは、以下の3つの点です。
1 年齢16歳未満の扶養親族に対する扶養控除が廃止
2 年齢16歳以上19歳未満の人の扶養控除の上乗せ部分(25万円)が廃止
3 源泉徴収税額表の甲蘭の「扶養親族等の数」の求め方が変更になった。

1 年齢16歳未満の扶養親族に対する扶養控除が廃止
年齢16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)に対する扶養控除が廃止されたため、扶養控除の対象が年齢16歳以上の扶養親族(控除対象扶養親族といいます)とすることとされました。

2 年齢16歳以上19歳未満の人の扶養控除の上乗せ部分(25万円)が廃止
年齢16歳以上19歳未満の人の扶養控除の上乗せ部分(25万円)が廃止され、これらの人に対する扶養控除の額は38万円とすることとされました。控除額が63万円となる特定扶養親族の範囲は、年齢19歳以上23歳未満の扶養親族に変更になりました。

以下の図を参考にされてください。(国税庁:平成23年分 年末調整のしかたより転載)

3 源泉徴収税額表の甲蘭の「扶養親族等の数」の求め方が変更になった。

税額表の甲欄の「扶養親族等の数」というのは、控除対象配偶者(又は老人控除対象配偶者)と控除対象扶養親族(老人扶養親族又は特定扶養親族を含みます。)の合計数をいいます。

●本人が障害者(特別障害者を含みます。)、寡婦(特別の寡婦を含みます。)、寡夫又は勤労学生に該当するとき
その一に該当するごとに扶養親族等の数に1人を加えた数を「扶養親族等の数」とします。

●その人の控除対象配偶者や扶養親族(年齢16歳未満の人を含みます。)のうちに障害者(特別障害者を含みます。)又は同居特別障害者に該当する人がいるとき
これらの一に該当するごとに「扶養親族等の数」に1人を加えた数を、それぞれ「扶養親族等の数」とします。

以下の例示を参考にされてください。(国税庁:平成23年1月以降分 源泉徴収税額表より転載)

(注) 「扶養親族」とは、居住者と生計を一にする次の人(青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。)で、合計所得金額が38万円以下の人をいいます。
1 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)
2 児童福祉法の規定により養育を委託されたいわゆる里子
3 老人福祉法の規定により養護を委託されたいわゆる養護老人

Written by qa

11月 7th, 2011 at 1:26 pm

Posted in 年末調整

離婚調停が成立し慰謝料を支払う場合の税金申告について

A男は、その妻B女との離婚調停中ですが、このたび次の離婚調停が成立する見込となりました。税金申告についてはどうすればよいでしょうか?

調停条項
ABに対し、慰謝料3,000万円を本日支払う。

(一)給付を受ける者(B女
・課税関係は生じません。金銭かそれ以外の資産かを問いません。
・金銭以外の資産の給付の場合は課税関係は生じません。
(二)給付をする者(A男
・金銭給付の場合は課税関係は生じません。
・金銭以外の資産の給付の場合は譲渡所得が生じます。

Written by qa

10月 12th, 2011 at 4:15 pm

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一括償却資産の除却について

法人で15万円で購入したパソコンを一括償却資産(10万円以上20万円未満)の損金算入方法の選定で償却していましたが、2年目に破損してしまいました。
このような場合、破損した年度に残りの帳簿価額を除却できますか?

一括償却資産の損金算入の計算は、一括対象額(この例でいうとパソコン15万円)
を3年間で償却して損金算入するというものです。

よって償却が終了する前にその資産の全部又は一部について、滅失、除却などがあった
場合でも除却損として計上せずに、残りの未償却残高に基づいて償却費の計算をしていく
ことと思われます。

Written by qa

10月 5th, 2011 at 10:33 am

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法人で使用していた車を廃車にする場合は?

法人で使用していた社用車が古くなったので廃車にすることにしました。
廃車費用は損金経理することができますか?

社用車を廃車した場合、原則として社用車の廃車直前の帳簿価額と
廃車に要した費用等を除却損として損金に算入することができます。

実務的には廃車にした場合廃車証明書などの資料を保存しておくと良いと思われます。

Written by qa

9月 7th, 2011 at 11:24 am

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家電エコポイントを取得して商品券に交換した場合

私は地上デジタル放送に対応するため自宅のテレビを薄型テレビに買い換えて、家電エコポイントを42000ポイント取得し、同ポイントを商品券に交換しました。
この場合の私の家電エコポイントに対する課税関係はどのようになるのでしょうか。

家電エコポイント等を取得し、商品券等との交換のための申請をして商品や商品券等を受け取った場合には課税されます。

家電エコポイントの経済的な利益については、一時所得に該当します。しかし、業務に係る場合は、事業所得、不動産所得など一時所得以外の所得金額として課税対象になります。

そうしますと、薄型テレビを取得した際の家電エコポイントについては、そのエコポイントを商品や商品券等と交換して、その商品や商品券等が手元に届いた時の一時所得の収入金額になります。

Written by qa

6月 30th, 2011 at 3:34 pm

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